借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう制度です。近年、自己破産に対する正しい知識が浸透するにつれ、多くの多重債務者の方が自己破産制度を利用するようになりました。
ただし免責不許可事由に該当する場合は不可能な場合がありますので全ての人が利用できるわけではありません。
| 1 | 財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき |
| 2 | 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき |
| 3 | 破産状態にあるのに、一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき |
| 4 | 借金の原因がギャンブルや浪費であるとき |
| 5 | 開始決定の1年以内に、破産状態にあることを隠して信用取引によって借入れをしたとき |
| 6 | 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき |
| 7 | 裁判所に債権者のウソの申告をしたとき |
| 8 | 裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき |
| 9 | 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき |
| 10 | 過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき ●自己破産の免責決定の確定 ●給与所得者等再生における再生計画の遂行 ●民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定 |
| 11 | 破産法で定められている義務を守らなかったとき |
ただし、免責不許可事由にあてはまると、絶対に免責が認められないというわけではありません。裁判官は、借入れに至った事情や家計の状況、その他様々な事情を踏まえたうえで、「免責するべきか否か」を判断します。ですので、免責不許可自由にあてはまる心当たりがある場合でも、「免責不許可事由にあてはまるから自己破産は無理だ」と1人で決めつけず、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを聞かれることをお勧めします
自己破産のメリット
借金が免除される。
専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
戸籍や住民票に載ることはない。
選挙権はなくならない。
会社を解雇されることはない。(一部の職種を除く)
日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
子供の就職や結婚に不利にはならない。
自己破産のデメリット
免責を受けるまでの間は一定の職業につけなくなる。
マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる。
信用情報機関に載ってしまう。
官報に掲載される。
数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。
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