過払金とは、「返還請求が出来る払い過ぎの利息」のことです。
利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合に、その払いすぎた利息(過払金)の返還を求めることが可能です。
最近のテレビニュースや新聞報道でご存じの方も多いと思いますが、最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この判断により利息制限法を越えて払ってきた超過部分の利息は時効などの特別な事情がない限り、確実に返還を求めることが可能となりました。
過払金返還のメリット
過払返還手続のメリットは、当然ながら払いすぎた利息を返してもらえることです。
過払金返還のデメリット
債務整理事案(残債務が残る状態)として受任した場合、引き直し計算を行い過払いとなっている場合でも、現在の消費者金融の多くは信用情報機関に「債務整理」や「強制解約」など事故情報として見られる登録を行うケースが通常の扱いです。しかし、過払となっているということは債務の整理には該当しないため「債務整理」としての情報登録は正しい内容ではないはずです。このような登録に関する扱いには批判が多く、近々に改められるものと思われます。
過払金返還手続は多くの場合、任意整理などの債務整理手続の受任により開始となります。既に完済している取引(借入残債務がない場合)については、過払金の返還請求手続のみを受任することとなります。
1
任意整理などの債務整理手続の受任
(場合によっては過払返還手続のみの受任の場合もあります)
2
消費者金融やクレジット会社に対し取引履歴の開示請求
3
開示された取引履歴により利息制限法利率への引き直し計算を行い
過払金額の確定
4
過払金の返還交渉 交渉決裂の場合、過払金返還請求訴訟
(不当利得返還請求訴訟)の提起
5
過払金の返還合意(任意の和解又は裁判上の和解又は判決)
6
過払金の振込入金確認により手続終了