個人再生とは、「債務整理はしたいが、ローンの残るマイホームは手放したくない」というとき、住宅ローン以外の借金だけ減額し、その返済をもって借金帳消し(免責)とする手続きです。
個人再生手続きには、法人版と個人版という種類があります。そこで、個人が利用できる民事再生手続を「個人再生手続」といいます。さらに、個人民事再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。]
条件などには、総債務額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の個人債務者であること、弁済期間は原則三年(特別な事情があれば五年まで)で弁済額は、債務額の5分の1で最低100万円、最高500万円を支払えば残余の債務は免責される。(債務額が3000万円を超えて5000万円までは10分の1の割合)
個人再生のメリット
住宅ローン特則を利用して、マイホームを手放さずに済みます。
債務総額を圧縮できます
自己破産のような免責不許可事由がありません。
自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなります。
専門家依頼後は取立てがなくなります。
個人再生のデメリット
信用情報機関に載ってしまいます。
官報に掲載されます。
利用できる条件に一定の制限があります。
手続が複雑で時間と費用がかかります。
一部の借金のみを整理することはできません。
再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性が
あります。
数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできません。