債務整理とは

  債務整理というのは、サラ金やカードローン、住宅ローンに連帯保証人といった、何らかの形で、多額の借金を負ったり多重債務に陥った人達の借金を、 裁判所を利用してあるいは任意に整理する手続きの方法をいいます。
  一般に個人消費者がする債務整理の方法は、「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特定調停」 と4つあり 、それぞれの特徴を活かし、 あなたのケースに適した方法を選ぶ事が、あなたの再生への一番の近道となります。


任意整理
  4つある債務整理の方法の中でも、最も一般的な方法が「任意整理」です。
  「任意整理」というのは、裁判所を通さず、司法書士、弁護士など法律の専門家が債権者と話し合う事(和解交渉)で、 無理のない借金の返済を出来るようにする手続き方法です。
  この方法を取る事で、一時的に借金の取立てがストップし、今までの借金が法律で認められた利率(約18%) で計算し直されるので、それまでの過払い金(払いすぎていいた金)を元本に充当したり、元本自体を減額したり交渉することが可能になります。
  そして「任意整理」後には利息もゼロになり、正しい額の借金を3~4年間の分割で返済出来るようになるのです。 決して、借金自体が消えたり、常に大幅な借金の減額がされるわけではありませんが, 「任意整理」 後の利息がゼロになれば、それだけでも返済は大幅に楽になります。
  高金利のサラ金クレジット会社のみと交渉し、銀行や住宅ローンはこれまでどおり継続するなどの柔軟な対応が可能です。 また、長い期間(6~7年以上)借金がある場合、利息制限法による引き直し計算により、過払い金の返還請求(取り戻し)をできる場合もあります。 取り戻した過払金を充てて繰り上げ償還も可能です。


 
任意整理のメリット・デメリット 

任意整理のメリット
依頼した時点から、取立てがストップ
借金の減額が出来る
「任意整理」後、利息がゼロになる
交渉をまかせるので、時間の拘束を受けない
裁判所を通さないので周囲に知られる事はない
取引期間が長いと過払い金を取り戻せる借金が免除される。


任意整理のデメリット
債権者が話し合いに応じない場合もある
信用情報機関のリストに載るので数年間、
      ローンを組んだりカードを作る事が出来にくい
      (全ての手続きに共通)
3~4年返済は続けなければならない

● 着手金は、何社でも1万円
● 報酬は、獲得利益の1割(詳しくは“報酬基準”のページを参照下さい)

 

  任意整理はサラ金・信販会社の本社の債権管理部署との和解交渉が中心で、計算資料の開示請求から始まり、 電話・FAX・メールでのハードな交渉をします。
  当事務所では大阪・兵庫・京都近郊の方の任意整理についても多数お受けいたしております。受託に際しての、具体的な受任方法についてはご説明いたしますので、お電話等にてご相談下さい。

 
手続き費用の支払が困難な事情のある方について!

  債務整理に関する手続き費用が用意できなくてお困りの方は、「法律扶助制度」により費用を法テラス(国の機関)が立て替えることも出来ます。
  (後で、毎月1万円程度の分割払いをします)当事務所ではこの手続きも行っていますのでご相談下さい。



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