特定調停とは?

  特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
  裁判所における任意整理と考えればよいと思います。
  利息制限法に基づいて債務を引き直し、これを3年程度で将来利息なしの分割返済に変更してもらうことを目的とします。


 
特定調停のメリット・デメリット

メリット
申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、
    利用しやすい。
管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括で申立てができる。
自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉してくれる。
自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。
財産を残しながら、借金を整理することができる。
一部の借金だけでも整理できる。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、
    債務額が減額される可能性がある。
将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
「特定調停」する債権者を選択することができる。
    (「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)


デメリット
信用情報機関に載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、
    カードが作れない。
引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、
    通常できない。
過払い金が生じている場合でも、「過払金返還請求」をしてくれない。
特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、
    直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、
    仕事などに支障をきたす。(債権者管轄の裁判所に行かなければならない)
調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、
    その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。

 
特定調停の流れ

依頼人と面談
各債権者への受任通知の発送
債権者一覧表の作成
特定調停申立書の提出
呼出し状の送付
特定調停準備期日
特定調停期日(双方出頭、調停委員が調停案を提示)
調停成立・返済再開



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